生活福祉資金貸付事業
低所得者世帯等の日常生活全般に困難を抱えた「世帯」に対し、資金の貸付と必要な相談支援を継続的に行うことにより、その経済的自立及び生活の立て直し、 安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
借金(貸付金)の返済という負担を伴う制度であり、「貸付」が適切か判断した上で支援します。
ご相談いただいた時点で負担の方が大きく、貸付が適切な支援にならないと判断される場合には、貸付申請はできません。
そのため、利用にあたっては世帯全員の生活状況の詳細を正しくお聞かせいただくこと、本制度を利用することについて、世帯員の皆様にご理解いただく必要があります。
 (世帯員は「債権者」となり、返済の義務が発生します)
また、相談時に貸付制度以外の解決方法がある場合には、そちらを優先していただきます。
 (住居確保給付金・手当等の利用・滞納家賃の分割払い・生活保護の相談等)
 ※貸付には審査があり、申請から資金交付まで約1か月半程度お時間をいただきます
 ※審査の結果により貸付できない場合もあります。不承認となった場合の理由は開示しません。
 ※虚偽の申請や不正な手段により資金を借りた場合や貸付金を利用目的以外に使用した場合、
  貸付金は一括返還となります。
低所得世帯、障がい者世帯、65歳以上の高齢者の属する世帯等
 ※世帯員の収入で生活できる場合は貸付対象になりません。
 ※世帯員に公務員・民生委員が属している場合は対象になりません。
・お住まいの市町の社会福祉協議会にご相談ください。
 本制度の利用による支援が適切かどうか、お困りの内容を詳しくお伺いします。
・相談内容を踏まえ、収入や世帯状況等を書類等により確認します。
 確認の結果、本制度の利用による支援が適切と判断される場合、その他の必要書類を準備していただきます。
・準備いただいた必要書類について市町の社会福祉協議会で確認します。
 客観的に確認ができない点があれば、追加書類の提出などをお願いすることがあります。
・申請の準備が整った後に借入申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して申請していただきます。
| 生活福祉資金貸付制度のご案内 |   | 
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| 教育支援資金のご案内 |   | 
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| 不動産担保型生活資金貸付のご案内 |   | 
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| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度のご案内 |   | 
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| 名称 | 貸付の内容 | 貸付上限額の目安 | 
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| 福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 | 50万円以内から | 
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| 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 
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| 名称 | 貸付の内容 | 貸付上限額の目安 | 
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| 教育支援費 | 高等学校、大学又は高等専門学校に就学するための経費 | 高校:月3.5万円以内 | 
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| 就学支度費 | 高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 | 
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| 名称 | 貸付の内容 | 貸付上限額の目安 | 
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| 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | (2人以上) | 
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| 住宅入居費 | 住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | 
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| 一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 | 
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| 総合支援資金の貸付対象世帯 | ・借入申込者自らの就労収入によって6か月以上生計維持していた世帯で、その仕事を離職または減収となってから2年以内であること(「就労収入によって6か月以上生計維持」とは、同一の仕事を6か月以上継続し生計維持してきたこと) | 
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| 名称 | 貸付の内容 | 貸付上限額の目安 | 
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| 臨時特例つなぎ資金 | 住居のない離職者のうち、公的給付制度(失業等給付、住居確保給付金、生活保護、職業訓練受講給付金)や公的貸付制度の開始までの生活に困窮している場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 
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| 名称 | 貸付の内容 | 貸付上限額の目安 | 
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| 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける | 土地の評価額の70%程度 | 
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| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護高齢者世帯に対し、居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける | 土地及び建物の評価額の70%程度 | 
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愛媛県社会福祉協議会 地域福祉部 生活支援課
〒790-8553 松山市持田町三丁目8番15号
TEL:089-921-8384 / FAX:089-921-5289
 
    