| >5.役員の変更等・資産総額の変更が生じたときの流れへ |
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| 1 役員登記についておさらい | |
●NPO法人の場合、理事全員が登記します。監事は登記しません。●主たる事務所の所在地における役員変更登記は、変更後2週間以内に行います。 ●変更登記は、辞任・解任・就任・退任・重任(再任と同じ)・氏名、住所変更・ 死亡に伴う変更の場合に行う必要があります。 ●資格については、全員「理事」として登記するため、例えば、副理事長が理事長に なったということ自体を変更登記する必要はありません。ただし、印鑑(改印)届書の変更が必 要になる場合があります。 ●任期期間中の変更の場合は、その都度登記する必要があります。 ●任期満了に伴い全員が重任するときも登記手続きが必要です。 |
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| 2 役員の変更登記申請時に必要な書類(主たる事務所の所在地での登記の場合) | |
| 役員変更時の区分 | 必 要 な 書 類 |
| @辞任のとき | 変更登記申請書【下記記入例参照】・辞任届 |
| A解任のとき | 変更登記申請書・役員選任機関の議事録・定款 |
| B就任のとき | 変更登記申請書・役員選任機関の議事録/議長及び議事録署名人の印鑑証明書・定款 ・就任承諾及び誓約書 ※任期満了に伴う就任のときは登記用紙(OCR用申請用紙)も必要 |
| C退任のとき | 変更登記申請書・役員選任機関の議事録/議長及び議事録署名人の印鑑証明書・定款 ・登記用紙(OCR用申請用紙) |
| D重任のとき | 変更登記申請書・役員選任機関の議事録/議長及び議事録署名人の印鑑証明書・定款 ・就任承諾及び誓約書・登記用紙(OCR用申請用紙) |
| E氏名・住所変更のとき | 変更登記申請書 |
| F死亡に伴う変更のとき | 変更登記申請書・死亡診断書または戸籍謄本等 |
(1)変更登記申請書[1部][法務省] 様式───────〔理事の変更〕PDF/Word 〔理事の住所変更〕PDF/Word 記載要領・記載例─〔理事重任・辞任〕PDF 〔理事全員重任〕PDF 〔住所移転〕PDF ●変更登記申請書の「登記の事由」欄には 理事の変更または理事の氏名(住所)の 変更と記載し、「登記すべき事項」欄に は、発生日・資格(理事)・氏名・事由・ 新しい氏名(住所)を記載します。 <参考>変更登記申請書記入例 (任期満了による退任・重任・就任の場合)→ |
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| (2)辞任届[1部] ●理事が辞任する場合に作成します。 |
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| (3)役員選任機関の議事録[1部]/議長及び議事録署名人の印鑑証明書[1部] ●解任の場合の議事録には議長・議事録署名人の実印及び印鑑証明書は不要です。 ●議事録には、基本的には議長・議事録署名人の実印及び印鑑証明書が必要ですが、印鑑 届出を済ませている代表者が、議長・議事録署名人のどちらかの立場で押印した場合、 その他の人の印鑑証明書は不要です。 ●議事録が2枚以上になる場合は、議長・議事録署名人の割印が必要です。 ●写しを作成するときは、原本と相違ないことを証明する必要があります。 |
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| (4)定款[1部] ●写しを作成するときは、原本と相違ないことの証明及び割印が必要です。 |
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| (5)就任承諾及び誓約書[1部] ●理事全員分が必要です。ただし、役員選任機関の会議に出席し(書面表決不可)承諾した 場合は、承諾した理事の氏名を議事録に明記すれば、省略することができます。この場 合、変更登記申請書の添付書類欄に「就任承諾及び誓約書は議事録の記載を援用する」 |
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| (6)登記用紙(OCR用申請用紙)[1部] ●任期期間中の変更登記の場合は必要ありません。任期満了に伴う変更登記を行うときに 必要になります。 ●手書きでもいいですが、できれば所定の用紙(当センターにも置いています)を利用し ワープロ打ちします。 ●OCR用紙の申請人印欄には、申請手続きを行う人の印鑑(代理人の場合は代理人の認 印でOK)を押印します。 |
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| (7)委任状[1部] ●代理人が変更登記手続を行う場合に必要になります。 |
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