5.役員の変更等・資産総額の変更が生じたときの流れへ

1 役員登記についておさらい
●NPO法人の場合、理事全員が登記します。監事は登記しません。
●主たる事務所の所在地における役員変更登記は、変更後2週間以内に行います。
●変更登記は、辞任・解任・就任・退任・重任(再任と同じ)・氏名、住所変更・
 死亡に伴う変更の場合に行う必要があります。
●資格については、全員「理事」として登記するため、例えば、副理事長が理事長に
 なったということ自体を変更登記する必要はありません。ただし、印鑑(改印)届書の変更が必
 要になる場合があります。
●任期期間中の変更の場合は、その都度登記する必要があります。
●任期満了に伴い全員が重任するときも登記手続きが必要です。

 
2 役員の変更登記申請時に必要な書類(主たる事務所の所在地での登記の場合)

役員変更時の区分 必 要 な 書 類
@辞任のとき 変更登記申請書【下記記入例参照】・辞任届
A解任のとき 変更登記申請書・役員選任機関の議事録・定款
B就任のとき 変更登記申請書・役員選任機関の議事録/議長及び議事録署名人の印鑑証明書・定款
・就任承諾及び誓約書
※任期満了に伴う就任のときは登記用紙(OCR用申請用紙)も必要
C退任のとき 変更登記申請書・役員選任機関の議事録/議長及び議事録署名人の印鑑証明書・定款
・登記用紙(OCR用申請用紙)
D重任のとき 変更登記申請書・役員選任機関の議事録/議長及び議事録署名人の印鑑証明書・定款
・就任承諾及び誓約書・登記用紙(OCR用申請用紙)
E氏名・住所変更のとき 変更登記申請書
F死亡に伴う変更のとき 変更登記申請書・死亡診断書または戸籍謄本等

(1)変更登記申請書[1部]
[法務省]
  様式───────〔理事の変更〕PDF/Word
           〔理事の住所変更〕PDF/Word
  記載要領・記載例─〔理事重任・辞任〕PDF
           〔理事全員重任〕PDF
           〔住所移転〕PDF


 変更登記申請書の「登記の事由」欄には
  理事の変更または理事の氏名(住所)の
  変更
と記載し、「登記すべき事項」欄に
  は、発生日・資格(理事)・氏名・事由・
  新しい氏名(住所)を記載します。



<参考>変更登記申請書記入例
   (任期満了による退任・重任・就任の場合)→
(2)辞任届[1部]
 ●理事が辞任する場合に作成します。
(3)役員選任機関の議事録[1部]/議長及び議事録署名人の印鑑証明書[1部]
 ●解任の場合の議事録には議長・議事録署名人の実印及び印鑑証明書は不要です。
 ●議事録には、基本的には議長・議事録署名人の実印及び印鑑証明書が必要ですが、印鑑
  届出を済ませている代表者が、議長・議事録署名人のどちらかの立場で押印した場合、
  その他の人の印鑑証明書は不要です。
 ●議事録が2枚以上になる場合は、議長・議事録署名人の割印が必要です。
 ●写しを作成するときは、原本と相違ないことを証明する必要があります。
(4)定款[1部]
 ●写しを作成するときは、原本と相違ないことの証明及び割印が必要です。
(5)就任承諾及び誓約書[1部]
 ●理事全員分が必要です。ただし、役員選任機関の会議に出席し(書面表決不可)承諾した
  場合は、承諾した理事の氏名を議事録に明記すれば、省略することができます。この場
  合、変更登記申請書の添付書類欄に「就任承諾及び誓約書は議事録の記載を援用する」
(6)登記用紙(OCR用申請用紙)[1部]
 ●任期期間中の変更登記の場合は必要ありません。任期満了に伴う変更登記を行うときに
  必要になります。
 ●手書きでもいいですが、できれば所定の用紙(当センターにも置いています)を利用し
  ワープロ打ちします。
 ●OCR用紙の申請人印欄には、申請手続きを行う人の印鑑(代理人の場合は代理人の認
  印でOK)を押印します。
(7)委任状[1部]
 ●代理人が変更登記手続を行う場合に必要になります。