法人申請・変更等各種手続き

5.役員の変更等資産総額の変更が生じたときの流れ
◆ 役員に変更等が生じたときの流れ

※役員の変更等とは、役員の新任・再任・任期満了・死亡・
 辞任・解任・住所変更又は居所の異動・改姓又は改名。


【役員任期満了後の手続き忘れていませんか?】
 役員任期終了後、同じ方達が再任する場合に、上記手続きを忘れている事が多いようです。手続きをしていない場合は罰則がありますのでご注意ください。

さらに
 2年間の役員任期が終了したとき、役員の任期の終了時期と総会の開催時期が一致しない場合には、役員が存在しない空白の時期が生じることになります。このようなことにならないためにも、定款に「後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する」という条文を入れることをおすすめします。ただし総会で役員を選任することになっていない場合は、上記条文を入れることはできません。
役員に変更等が生じたときの届出
【提出書類】
@役員変更届出書(様式PDF/Word
↓役員が新たに就任したとき
A就任承諾及び誓約書(様式PDF/Word
B各役員の住所又は居所を証する住民票等
*役員の市町村合併に伴う住所変更について
現役員の市町村合併による住所表記変更
現役員の住所表記が市町村合併により変更になった場合には、役員の住所については読み替え扱いとするため、「役員変更等届出書(様式第7号)」及び住民票の提出は必要ありません。
通常の「役員変更等届出書」提出時の記載方法
役員の再任、任期満了、死亡、辞任、解任、改姓又は改名の「役員変更等届出書」提出の際に、当該役員に市町村合併による住所表記変更がある場合には、届出書の住所は、作成時での新市町村名を記載し、備考欄に「市町村合併による住所表記変更」と「旧市町村名」を記載することとします。(住民票の提出は必要ありません)
県外居住の役員の住所についても同様の取扱と
  します。

通常の「住所又は居所の異動」の場合は、住民票
  の提出が必要です。
【提出窓口】
所轄庁一覧
役員変更登記
役員変更登記手続き
松山地方法務局(愛媛県)管轄一覧


◆ 資産総額に変更があったときの流れ
資産総額の変更登記
【必要書類】
@変更登記申請書(様式PDF/Word
A財産目録
※県に提出するものと同じものでOKですが
  「上記のとおり相違ありません」と記載の
  上、代表者または監事の記名・押印が必
  要です。
※写しを作成するときは、原本と相違ないこ
  とを証明する必要があります。
B委任状
※代理人が変更登記手続きを行う場合に必
  要です。
 
松山地方法務局(愛媛県)管轄一覧
注意
・県内のほとんどのNPO法人は、設立当初
 の資産総額を「0円」で提出されていると思
 われます。例えば、設立当初の事業年度
 終了後等に資産の増減があるにもかかわ
 らず、変更登記をしていないといったことが
 ないように注意しましょう。
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