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| 5.役員の変更等・資産総額の変更が生じたときの流れ |
| ◆ 役員に変更等が生じたときの流れ | ||
![]() ※役員の変更等とは、役員の新任・再任・任期満了・死亡・ 辞任・解任・住所変更又は居所の異動・改姓又は改名。 【役員任期満了後の手続き忘れていませんか?】 役員任期終了後、同じ方達が再任する場合に、上記手続きを忘れている事が多いようです。手続きをしていない場合は罰則がありますのでご注意ください。 さらに 2年間の役員任期が終了したとき、役員の任期の終了時期と総会の開催時期が一致しない場合には、役員が存在しない空白の時期が生じることになります。このようなことにならないためにも、定款に「後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する」という条文を入れることをおすすめします。ただし総会で役員を選任することになっていない場合は、上記条文を入れることはできません。 |
役員に変更等が生じたときの届出 | |
| 【提出書類】 @役員変更届出書(様式PDF/Word) |
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| ↓役員が新たに就任したとき A就任承諾及び誓約書(様式PDF/Word) B各役員の住所又は居所を証する住民票等 |
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| *役員の市町村合併に伴う住所変更について | ||
| 現役員の市町村合併による住所表記変更 | ||
| 現役員の住所表記が市町村合併により変更になった場合には、役員の住所については読み替え扱いとするため、「役員変更等届出書(様式第7号)」及び住民票の提出は必要ありません。 | ||
| 通常の「役員変更等届出書」提出時の記載方法 | ||
| 役員の再任、任期満了、死亡、辞任、解任、改姓又は改名の「役員変更等届出書」提出の際に、当該役員に市町村合併による住所表記変更がある場合には、届出書の住所は、作成時での新市町村名を記載し、備考欄に「市町村合併による住所表記変更」と「旧市町村名」を記載することとします。(住民票の提出は必要ありません) | ||
| ※県外居住の役員の住所についても同様の取扱と します。 ※通常の「住所又は居所の異動」の場合は、住民票 の提出が必要です。 |
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| 【提出窓口】 ・所轄庁一覧 |
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| 役員変更登記 | ||
| ・役員変更登記手続き ・松山地方法務局(愛媛県)管轄一覧 |
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| ◆ 資産総額に変更があったときの流れ | ||||
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資産総額の変更登記 | |||
| 【必要書類】 @変更登記申請書(様式PDF/Word) A財産目録 ※県に提出するものと同じものでOKですが 「上記のとおり相違ありません」と記載の 上、代表者または監事の記名・押印が必 要です。 ※写しを作成するときは、原本と相違ないこ とを証明する必要があります。 B委任状 ※代理人が変更登記手続きを行う場合に必 要です。 ・松山地方法務局(愛媛県)管轄一覧 |
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| 注意 ・県内のほとんどのNPO法人は、設立当初 の資産総額を「0円」で提出されていると思 われます。例えば、設立当初の事業年度 終了後等に資産の増減があるにもかかわ らず、変更登記をしていないといったことが ないように注意しましょう。 |
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